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少額短期保険(ミニ保険)とは?メリット・デメリット、特徴を解説

保険の基礎知識    
少額短期保険(ミニ保険)とは?メリット・デメリット、特徴を解説

※記事中で言及している保険に関して、当社では取り扱いのない商品もあります。
※文章表現の都合上、生命保険を「保険」と記載している部分があります。

保険にはさまざまな種類がありますが、その中でも保険期間が短く、保険金額の限度額も少なく設計されている「少額短期保険」というものがあります。少額短期保険は、保険料が比較的低めに抑えられており、ペットの病気やケガのリスク、葬儀費用といった一般の保険会社ではあまり扱いが見られないリスクに備えられるといったメリットが特徴です。
ここでは、少額短期保険の特徴やメリット・デメリットについて解説しますので、保険選びの参考にしてください。

目次

少額の保険金で保険期間が短い、少額短期保険

少額短期保険とは、一般的な生命保険や損害保険に比べて、保険金額が少額かつ保険期間が短期の保険のことです。保険業法の改正により2006年4月に登場し、その特徴から「ミニ保険」とも呼ばれます。少額短期保険を取り扱えるのは、一定の事業規模の範囲内で少額短期保険のみを引き受ける少額短期保険業者だけで、一般の保険会社とは区別されています。
少額短期保険は、生命保険のほか損害保険もあり、ペット保険や葬儀保険、スマホ保険など、ニッチなリスクに備える商品もあります。インターネットで手軽に申し込み手続きができる商品が多くなっているため、忙しい人でも申込みしやすいといえるでしょう。

少額短期保険の特徴は名前のとおり「少額の保険金額」で、「保険期間が短い」ことにあります。
保険期間は、生命保険・医療保険は1年以内、損害保険は2年以内です。継続したい場合は所定の更新限度まで更新できるものもあります。
少額短期保険業者が扱える少額短期保険金の保険金額は上限があり、1被保険者につき1,000万円以内です。また、保険の種類ごとに上限が定められており、以下のようになっています。

■少額短期保険で扱える保険金の上限

保険の種類

保険金額の上限

死亡保険

300万円以下

医療保険(傷害疾病保険)

80万円以下

疾病等を原因とする重度障害保険

300万円以下

傷害を原因とする特定重度障害保険(注1

600万円以下

傷害死亡保険

300万円以下(調整規定付き傷害死亡保険の場合は、600万円)

損害保険

1,000万円以下

低発生率保険(注2

1,000万円以下

注1:死亡保険、傷害死亡保険または重度障害保険が同時に付保されている場合には、特定重度障害保険の支払額から死亡保険、傷害死亡保険または重度障害保険の支払額を減額されるものに限ります。
注2:低発生率保険とは、損害保険のうち、特に保険事故の発生率が低いと見込まれるものであり、個人の日常生活に伴う損害賠償責任を対象とする保険(自動車の運行に係るものを除く)をいいます。
※一般社団法人日本少額短期保険協会「少額短期保険業とは

生命保険の種類については、以下の記事もご参照ください。

少額短期保険のメリット

一般的な生命保険や損害保険と比較して、少額短期保険にはいくつかのメリットがあります。少額短期保険に加入する具体的なメリットについてまとめました。

保険料を抑えつつリスクに備えられる

少額短期保険は、一般的な生命保険や損害保険より保険料がお手頃です。例えば、死亡保険の商品の中には、35歳女性で保険金額が100万円であれば保険料が月額200円台から加入できるものがあり、保険料を抑えつつリスクに備えることができます。ただし、年齢や性別、保険期間などによって保険料は大きく変わることや、保険料が少ない分、保険金が100万円など少額になる点に注意が必要です。

ニッチなリスクに対応できる

代表的な少額短期保険にペット保険がありますが、ほかにも特定のニーズに対象を絞った保険商品が数多く登場しています。保険料は多くの少額短期保険が、月額数百円~数千円程度です。

<少額短期保険の例>

  • ペット保険:ペットの病気やケガなどの入院や手術といったリスクに対応

  • 葬儀保険:葬儀費用に備えるため、被保険者が死亡した場合に保険金が支払われる

  • スマホ保険:スマートフォンなどのモバイル端末のトラブルに備える

  • キャンセル保険:所定の事由で旅行やコンサートなどをキャンセルした場合に、キャンセル料やチケット代金を補償する

  • 家事代行費用保険:ケガや入院で家事代行・ベビーシッターなどを利用した際その費用の一部をサポートする

  • 弁護士費用保険:日常生活のトラブルなどで、法律相談や解決のために支払った弁護士費用を補償

加入している保険では足りないリスクに備えられる

現在、加入している保険ではカバーできない部分に備えたい場合や、特定の部分だけ保障(補償)を厚めにしたい場合に少額短期保険を活用できます。
例えば、「特に糖尿病に備えたいから、加入している医療保険に加えて糖尿病保険に加入する」「子どもが小学校に入るまでのあいだだけ、医療保険に加入して保障を厚くする」といった場合です。

少額短期保険のデメリット

少額短期保険には多くのメリットがある一方で、以下のようなデメリットもあります。少額短期保険を選ぶ際に、踏まえておくといいでしょう。

保障(補償)範囲や期間が限定され、保険金額が十分ではない場合がある

少額短期保険は保険期間が短めに限定されており、保険金額も上限があります。そのため、場合によっては保険金が受け取れなかったり、保険金は受け取ったものの、金額が十分でなかったりということがありえます。
備えたいリスクや求める保障(補償)によっては、少額短期保険より一般的な生命保険や損害保険のほうが適している場合があるので、保険を選ぶ際には注意が必要です。

生命保険料控除の対象にならない

少額短期保険に払い込んだ保険料は、生命保険料控除の対象になりません。
一般的な生命保険の場合、所得税に関する生命保険料控除を受けることができます。これは、払い込んだ保険料のうち年間12万円、住民税は年間7万円を上限として、課税所得の計算の際に一定額を控除できるというものです。少額短期保険は対象外のため、課税所得から控除することはできないのです。

保険の契約者を守る制度がない

一般的な生命保険や損害保険を提供している保険会社は、保険契約者保護機構制度によって、生命保険契約者保護機構や損害保険契約者保護機構への加入が義務付けられています。保険会社が破綻した際は、各機構が保険契約の移転や保険金の支払いを援助することで、契約者を守る仕組みになっています。
しかし、少額短期保険はこの制度の対象外なので、万が一保険業者が破綻した場合は保障(補償)が受けられません。ただし、契約者を守る仕組みがないわけではなく、供託金積立制度などで契約者の保護が図られています。

少額短期保険では扱えない保険がある

少額短期保険には、医療保険や火災保険といったメジャーなものから、葬儀保険といったニッチな需要に応えたものまで、さまざまな商品があります。しかし、保険期間に制限があることから、長期間の契約を前提とする保険の取り扱いがありません。

<少額短期保険では取り扱いがない保険商品の例>

  • 保険金が定期的に支払われ、その期間が1年以上になる保険(収入保障保険など)

  • 人の生存を条件として保険金が支払われる保険(個人年金保険など)

  • 満期になったときに、満期保険金や解約返還金(解約返戻金)が受け取れる保険(学資保険や養老保険など)

  • 保険料の運用実績によって保険金額が変動する保険(変額保険など)

  • 保険料や保険金などが外貨で扱われる保険(外貨建て保険など)

収入保障保険については、以下の記事をご参照ください。

個人年金保険については、以下の記事をご参照ください。

学資保険については、以下の記事をご参照ください。

変額保険については、以下の記事をご参照ください。

リスクにどう備えたらいいかわからない場合は保険会社に相談しよう

少額短期保険と一般的な生命保険や損害保険は、どちらがいいというものではありません。
適した保険は、備えたいリスクや期間、どんな保障(補償)を求めるのかによって変わるので、それぞれの保険の特徴を理解した上で、ニーズに合ったものを選ぶことが大切です。場合によっては少額短期保険ではなく、一般的な生命保険のほうが合っている場合もあります。

自分に合った保険がわからない場合は、まずは保険会社やFP(ファイナンシャルプランナー)などに相談してみるのがおすすめです。相談することで、どのようなリスクに備えたいのか、どれぐらいの保障(補償)が必要かなども明確になります。保険選びに迷ったら、ぜひ一度相談してみてください。

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監修

森島静香
FPサテライト株式会社所属。京都出身、大阪在住。人材紹介会社勤務。キャリアカウンセラーとして顧客の転職活動を支援中。中立の立場で顧客の相談にのる中で、お金に関するより専門的な知識を身につけたいと考え、FP資格を取得。プライベートでも2児の母として、育児を経験しており、顧客目線でわかりやすい情報を届けるFPを心掛けている。
所有資格:2級ファイナンシャル・プランニング技能士、TOEIC 925点

※この記事はほけんの第一歩編集部が上記監修者のもと、制作したものです。
※記事中で言及している保険に関して、当社では取り扱いのない商品もあります。
※文章表現の都合上、生命保険や少額短期保険を「保険」と記載している部分があります。
※税務の取り扱いについては、2023年2月時点の法令等にもとづいたものであり、将来的に変更されることもあります。変更された場合には、変更後の取り扱いが適用されますのでご注意ください。詳細については、税理士や所轄の税務署等にご確認ください。

(登)C22N0301(2023.3.22)

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