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個人年金保険料控除の税金軽減額はいくら?適用条件や手続きを解説

生命保険の基礎知識
個人年金保険料控除の税金軽減額はいくら?適用条件や手続きを解説

※記事中で言及している保険に関して、当社では取り扱いのない商品もあります。
※文章表現の都合上、生命保険を「保険」と記載している部分があります。

個人年金保険に加入している場合、年末調整や確定申告時に個人年金保険料控除の手続きをすることで、一定の条件を満たせば所得税や住民税などの税負担を軽減することができます。
ここでは、個人年金保険料控除の対象となる条件や軽減される税額のほか、個人年金保険料控除の手続きなどについて解説します。

目次

個人年金保険の保険料は控除の対象になる

個人年金保険は、将来のための資金を計画的に準備できる保険です。契約時に決めた年齢に達するまで保険料を払い込み、その後は保険料に応じた年金を受け取れるのが特徴です。

個人年金保険に支払った保険料は、一定の条件を満たせば個人年金保険料控除として所得税・住民税の控除の対象となり、一定金額の控除を受けることができます。
個人年金保険料のみの場合の控除額の上限は、新制度(2012年1月1日以降の契約)か、旧制度(2011年12月31日以前の契約)かによって異なります。所得税が新制度で年間4万円(旧制度では年間5万円)、住民税が新制度で年間2万8,000円(旧制度では年間3万5,000円)です。控除された分だけ課税所得金額が少なくなるため、所得税や住民税を抑えることができます。

※税務の取り扱いについては、2022年11月時点の法令等にもとづいたものであり、将来的に変更されることもあります。変更された場合には、変更後の取り扱いが適用されますのでご注意ください。詳細については、税理士や所轄の税務署等にご確認ください。

個人年金保険については、以下の記事をご参照ください。

個人年金保険料控除の対象となる条件は?

個人年金保険料控除の対象となるのは、次の4つの条件をすべて満たし、「個人年金保険料税制適格特約」が付加されている場合です。

<個人年金保険料控除の対象となる条件>
  • 年金受取人が契約者(保険料負担者)または契約者の配偶者であること

  • 年金受取人が被保険者であること

  • 保険料払込期間が10年以上あること

  • 年金の種類が確定年金の場合、年金支払開始日の被保険者の年齢が60歳以上であり、かつ年金支払期間が10年以上あること

個人年金保険料税制適格特約を付加していない場合や変額個人年金の場合、個人年金保険料控除ではなく一般生命保険料控除となります。この場合、ほかの一般生命保険と合算されることになり、個人年金保険として控除を受けることはできません。

また、個人年金保険料税制適格特約を付加した場合、個人年金保険料税制適格特約だけの解約はできず、個人年金保険料税制適格特約の付加の対象となる条件に合わない契約変更もできないので注意しましょう。

なお、新制度の生命保険料控除としては、個人年金保険料控除のほかに一般生命保険料控除、介護医療保険料控除があり、対象となる保険は以下の表のとおりです。

■新制度の生命保険料控除の対象となる保険

生命保険料控除の名称

対象となる保険

一般生命保険料控除

終身死亡保険、定期死亡保険、収入保障保険、学資保険、個人年金保険(税制適格特約なし) など

介護医療保険料控除

医療保険、がん保険、就業不能保険、介護保険 など

個人年金保険料控除

個人年金保険(税制適格特約あり)

個人年金保険料控除の計算方法

個人年金保険料控除は、新制度(2012年1月1日以降の契約)か、旧制度(2011年12月31日以前の契約)かによって計算方法が異なります。ここからは、個人年金保険料控除の計算方法について見てみましょう。

個人年金保険料控除は、下記のステップで計算します。

<個人年金保険料控除額の算出方法(所得税の場合)>

  1. 「旧」「新」それぞれについて、該当する個人年金保険の、年間の払込保険料等の合計を計算する
    (契約期間中に配当金等を受け取っている場合は、年間の払込保険料から差し引いて計算)

  2. 「1」の金額を「旧」「新」それぞれの計算式にあてはめて控除額の計算を行う

  3. 「旧」と「新」の控除額を合計する

  4. 「3」の金額と「2」で計算した「旧」の控除額を比較し、高いほうが控除額となる

※個人年金保険料控除額の限度額については、旧制度のみを適用する場合は5万円、新制度のみを適用する場合および新制度と旧制度を合算して適用する場合は4万円となります。

■「旧」に該当する個人年金保険料の控除額計算式
<所得税>

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年間の払込保険料等 控除額
25,000円以下 払込保険料等の全額
25,000円超50,000円以下 (払込保険料等×1/2)+12,500円
50,000円超100,000円以下 (払込保険料等×1/4)+25,000円
100,000円超 一律50,000円

※所得税の合計適用限度額は10万円です

<住民税>

横にスライドしてください

年間の払込保険料等 控除額
15,000円以下 払込保険料等の全額
15,000円超40,000円以下 (払込保険料等×1/2)+7,500円
40,000円超70,000円以下 (払込保険料等×1/4)+17,500円
70,000円超 一律35,000円

※住民税の合計適用限度額は7万円です

■「新」に該当する個人年金保険料の控除額計算式
<所得税>

横にスライドしてください

年間の払込保険料等 控除額
20,000円以下 払込保険料等の全額
20,000円超40,000円以下 (払込保険料等×1/2)+10,000円
40,000円超80,000円以下 (払込保険料等×1/4)+20,000円
80,000円超 一律40,000円

※所得税の合計適用限度額は12万円です

<住民税>

横にスライドしてください

年間の払込保険料等 控除額
12,000円以下 払込保険料等の全額
12,000円超32,000円以下 (払込保険料等×1/2)+6,000円
32,000円超56,000円以下 (払込保険料等×1/4)+14,000円
56,000円超 一律28,000円

※住民税の合計適用限度額は7万円です

個人年金保険以外の生命保険にも加入している場合

個人年金保険以外の生命保険に加入している場合は、保険の種類別に「一般生命保険」「介護・医療保険」「個人年金保険」の3つに分け、それぞれ控除額の計算を行います。3種類を合計した保険料控除額は、所得税で最大12万円、住民税で最大7万円です。

個人年金保険については、以下の記事をご参照ください。

所得税・住民税の軽減額はどれくらい?

個人年金保険料控除の適用を受けた場合、実際に納める税金の額がどれくらい減るのかは、毎月支払っている保険料の額や加入者の年収によって変わります。
モデルケースとして、新制度の個人年金保険に毎月1万円の保険料を支払っている、年収600万円の会社員の例を見てみましょう。なお、ここでは基礎控除は48万円、社会保険料控除は72万円として計算し、計算を簡単にするために、それ以外の所得控除はないものとします。

所得税の課税対象となる課税所得の算出

所得税を求めるには、まず課税所得を算出します。課税所得とは所得税の課税対象となる金額のことで、会社員の場合、給与などの収入金額から給与所得控除や所得控除を引いた額です。

給与所得控除額は、以下の表を参考にしてみてください。

■給与所得控除額(令和2年分以降)

横にスライドしてください

給与などの収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
162万5,000円以下 55万円
162万5,000円超 180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超 360万円以下 収入金額×30%+8万円
360万円超 660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円

課税所得の計算式は下記のようになります。

課税所得=年収-給与所得控除-基礎控除-社会保険料控除-その他の所得控除

新制度の個人年金保険に毎月1万円の保険料を支払っている場合、年間払込保険料が8万円超なので、個人年金保険料控除額は4万円です。年収600万円での課税所得の計算式は下記のとおりです。

課税所得(312万円)=年収(600万円)-給与所得控除額(164万円)-基礎控除(48万円)-社会保険料控除(72万円)-個人年金保険料控除額(4万円)

なお、個人年金保険料控除の適用を受けない場合は、個人年金保険料控除額4万円が引かれないため、課税所得は316万円になります。

所得税の軽減額の算出

課税所得が求められたら、課税所得に所得税の税率を掛けて、所得税額を算出します。現行の所得税の税率は以下のとおりです。

■課税所得に対する所得税の税率と控除額

横にスライドしてください

課税所得

税率

控除額

195万円以下

5%

0円

195万円超 330万円以下

10%

9万7,500

330万円超 695万円以下

20%

42万7,500

695万円超 900万円以下

23%

63万6,000

900万円超 1,800万円以下

33%

153万6,000

1,800万円超 4,000万円以下

40%

279万6,000

4,000万円超

45%

479万6,000

※課税所得額は1,000円未満の端数金額を切り捨てた金額。

所得税の計算式は下記のようになります。

所得税額=課税所得×税率-控除額

課税所得が312万円の場合の所得税額の計算式は下記のとおりです。

所得税額(21万4,500円)=課税所得(312万円)×税率(10%)-控除額(9万7,500円)

以上のとおり、新制度の個人年金保険に毎月1万円の保険料を支払っている年収600万円の会社員の場合、所得税額は21万4,500円になります。
一方、個人年金保険料控除の適用を受けない場合の課税所得は316万円ですので、所得税額は上の計算式にあてはめると21万8,500円となります。

個人年金保険料控除が適用されると所得税額は21万4,500円、適用されないと所得税額は21万8,500円となり、モデルケースの場合、個人年金保険料控除が適用されることで所得税が4,000円減ることがわかります。

住民税の軽減額の算出

次に、住民税の軽減額を算出します。
住民税の税率は所得にかかわらず一律10%です。また、新制度での年間払込保険料が12万円の場合、前述の「「新」に該当する個人年金保険料の控除額計算式」のとおり、個人年金保険料控除額は2万8,000円になります。

そのため、個人年金保険料控除を適用した場合の住民税の軽減額は2,800円となり、下記の計算式で求められます。

住民税の軽減額(2,800円)=個人年金保険料控除額(2万8,000円)×税率(10%)

このケースでは、個人年金保険料控除で軽減される税額は、所得税の軽減額4,000円と住民税の軽減額2,800円を合わせて年間6,800円です。個人年金保険料控除以外にも生命保険に加入している場合は、一般生命保険料控除と介護医療保険料控除でも税負担を軽減することができます。税負担を軽減するためにも、年末調整や確定申告で手続きを行うようにしましょう。

なお、個人年金保険料を年間8万円以上支払い、個人年金保険料控除を行った場合の所得税と住民税(税率10%)の年間軽減額は、下記のとおりとなります。

■所得税・住民税の年間軽減額

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課税所得

所得税軽減額

住民税軽減額

合計軽減額

195万円以下

2,000円

2,800円

4,800円

195万円超 330万円以下

4,000円

2,800円

6,800円

330万円超 695万円以下

8,000円

2,800円

1万800

695万円超 900万円以下

9,200円

2,800円

1万2,000

900万円超 1,800万円以下

13,200円

2,800円

1万6,000

1,800万円超 4,000万円以下

16,000円

2,800円

1万8,800

4,000万円超

18,000円

2,800円

2万800

個人年金保険料控除の手続き

個人年金保険料控除を適用するには、毎年10月頃に生命保険会社から送られてくる控除証明書が必要です。

会社員の場合は、年末調整手続きのために記入する「給与所得者の保険料控除申告書」に、生命保険会社名や控除金額などを記載し、控除証明書とともに勤務先に提出します。多くの場合、軽減額は12月か翌年1月の給与とともに還付されます。

自営業者や確定申告が必要な人の場合は、確定申告書の生命保険料控除の欄に金額を記載し、控除証明書とともに税務署へ提出します。控除された分だけ税額が減り、すでに納めている税額のほうが多い場合は還付を受けることになります。

年金を受け取る際には税金がかかる

個人年金保険は、保険料を支払っている期間は個人年金保険料控除が受けられますが、個人年金を受け取る際には税金がかかります。
個人年金保険の契約者と受取人が同一の場合と異なる場合では、かかる税金の種類が異なるため、それぞれのケースについて解説します。

契約者と受取人が同一の場合

個人年金保険の契約者と受取人が同一の場合、受け取る年金には所得税がかかります。また、毎年一定額を年金形式で受け取る場合と、一時金として全額受け取る場合では、所得の区分が異なります。

  • 毎年一定額を年金形式で受け取る

    毎年一定額を年金方式で受け取る場合、年金は雑所得として扱われます。雑所得とは、給与所得や不動産所得などの分類にあてはまらない所得のことです。
    この場合、年間の年金受取額から必要経費(年間の年金受取額×払込保険料等総額÷年金の総支給見込額)を引いた額に所得税が課されます。

  • 一時金として全額受け取る

    個人年金を一時金として受け取る場合は、一時所得として扱われます。一時所得とは一時的な所得で、労働や資産売却などから得たものではない所得のことです。
    一時所得の金額は、個人年金を一時金として受け取る以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から払込保険料等総額を差し引き、さらに一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額をさらに2分の1にした金額です。

<個人年金を一時金として全額受け取る場合の所得課税額計算式>
課税される額=(受け取った金額-支払った保険料-一時所得の特別控除額(最高50万円))÷2

契約者と受取人が異なる場合

個人年金保険の契約者と受取人が異なる場合、受取人が契約者から年金を受け取る権利を贈与されたとみなされ、贈与税が課せられます。
なお、贈与税がかかるのは初年度だけで、2年目以降は所得税がかかります。

生命保険の保険金にかかる税金の種類と非課税枠については、以下の記事をご参照ください。

年末調整・確定申告時に個人年金保険料控除の手続きを

個人年金保険料は、個人年金保険料控除を適用することで税負担を軽減することができます。
10年、20年と積み重なると大きな金額となりますので、個人年金保険料を支払っている場合は、年末調整・確定申告時に個人年金保険料控除の手続きを行うようにしましょう。
個人年金保険について不明点がある場合は、FP(ファイナンシャルプランナー)や保険会社などに相談することもおすすめします。下記のリンクから相談してみてはいかがでしょうか。

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監修

井戸美枝
CFP(R)、社会保険労務士。講演や執筆、テレビ、ラジオ出演などを通じ、生活に身近な経済問題をはじめ、年金・社会保障問題を専門とする。社会保障審議会企業年金・個人年金部会委員。「難しいことでもわかりやすく」をモットーに数々の雑誌や新聞に連載を持つ。近著に『一般論はもういいので、私の老後のお金「答え」をください!』(日経BP社)などがある。

※この記事は、ほけんの第一歩編集部が上記監修者のもと、制作したものです。
※記事中で言及している保険に関して、当社では取り扱いのない商品もあります。
※文章表現の都合上、生命保険を「保険」と記載している部分があります。
※税務の取り扱いについては、2022年11月時点の法令等にもとづいたものであり、将来的に変更されることもあります。変更された場合には、変更後の取り扱いが適用されますのでご注意ください。詳細については、税理士や所轄の税務署等にご確認ください。

(登)C22N0242(2023.1.10)

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