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生命保険金の受取時に税金は課税される?税負担軽減のポイント

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生命保険金の受取時に税金は課税される?税負担軽減のポイント

※記事中で言及している保険に関して、当社では取り扱いのない商品もあります。
※文章表現の都合上、生命保険を「保険」と記載している部分があります。

生命保険は、もしものときに保険金や給付金などが受け取れますが、このような保険金や給付金に「税金」は課税されるのでしょうか?
保険金や給付金ではなく、給与所得や事業所得、年金所得といった所得がある場合に、所得金額や種類に応じて課税されることは知られていることかと思います。一方、保険会社から支払われる保険金や給付金などには、所得とみなされ課税されるものと、されないものがあります。
ここでは、生命保険の保険金と税金の関係や、非課税枠についてご説明していきます。

目次

生命保険の保険金や給付金には税金がかかる?

生命保険は、加入者が保険料を出し合ってリスクに備える、助け合いのシステムで、もしものときの経済リスクに備えることができます。例えば、死亡保険なら死亡保険金、医療保険なら入院給付金や手術給付金、年金保険なら年金といった形で、保険金や給付金などを受け取ることができます。
これらの保険金や給付金に税金がかかるかどうかは、保険の種類や受け取った金額などによって変わります。また、同じ種類の保険でも保険のかけ方(誰を保険の対象とするのか、またその保険の対象に保険金や給付金の支払事由が発生したときに誰に受け取る権利を持たせるのか)によってかかる税金の種類や税額が変わるケースもあります。
ご自身や身近な人が保険金や給付金などを受け取ったときに、「税金はどうなるんだろう?」と不安になることがないように、保険金や給付金の課税に関する知識を身につけておきましょう。

以下に、保険金や給付金が課税対象になるかどうかについてまとめました。

■保険金や給付金の課税/非課税対象(代表的なもの)

課税対象

非課税対象

  • 健康お祝い金や満期保険金
  • 個人年金保険の年金
  • 死亡保険金

被保険者(保険がかけられている人)本人が受け取る場合の以下の保険金や給付金

  • 医療保険・がん保険などの給付金
  • リビング・ニーズ特約の保険金

医療保険の給付金やリビング・ニーズ特約の保険金は税金がかからない

被保険者本人が受け取る医療保険の給付金やリビング・ニーズ特約の保険金などは税金がかかりません。詳しく見ていきましょう。

医療・介護保険の給付金

民間医療保険や介護保険で被保険者本人が給付金を受け取った場合、税金はかかりません。税金がかからない医療保険などの給付金には、以下のようなものが該当します。

<非課税対象となる主な給付金>

  • 入院給付金

  • 手術給付金

  • がん診断一時金

  • がん給付金

  • 先進医療給付金

  • 介護保険金

  • 就業不能給付金 など

非課税となる給付金は「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」と所得税法(所得税法施行令第30条)で規定されています。この場合の「身体」は自己の身体についてですので、被保険者が病気やケガなどが原因で受け取った給付金は非課税対象になります。

リビング・ニーズ特約の保険金

死亡保険金として保険金を受け取った場合は税金がかかりますが、リビング・ニーズ特約を利用して被保険者が存命中に受け取ったお金については非課税です。
リビング・ニーズ特約とは、生命保険契約に付加される特約であり、被保険者が死亡した場合に受取人が受け取れる死亡保険金について、被保険者が余命6ヵ月以内であるという診断を受けた場合に、死亡保険金に代わって生前給付金として被保険者が生存中に受け取れるというものです。

なお、リビング・ニーズ特約で受け取ったお金を使い切る前に被保険者が死亡した場合、残りの金額については相続財産の一部となるため、相続税が課せられる可能性があります。通常、被保険者が死亡して保険金を受け取る際、受取人が配偶者や法定相続人などである場合、条件によっては相続税が一部非課税になる制度を利用できます。しかし、リビング・ニーズ特約で受け取った保険金の残金については、非課税になる制度を適用できず課税対象となります。

死亡保険金、個人年金保険の年金、満期保険金には税金がかかる

生命保険の死亡保険金、個人年金保険で受け取った年金、そして貯蓄性のある生命保険で条件に合えば支払われる健康お祝い金や満期保険金などには税金がかかります。
死亡保険金は被保険者の死亡に備えるため、受取人は本人ではなく別人が設定されますし、年金や満期保険金は病気やケガによって支払われるお金ではありません。そのため、それぞれ所得や贈与、相続などとみなされ、受取人に課税されることになります。
所得税、贈与税、相続税のいずれが課税されるのかは、契約者や被保険者、保険金の受取人が誰になるかで変わります。

生命保険の税金に関わる契約者・被保険者・受取人とは?

生命保険の税金について解説する前に、保険契約に関わる「契約者」「被保険者」「受取人」について、それぞれどのような人物を指すのかご説明します。

生命保険の税金に関わる契約者・被保険者・受取人とは?

契約者

契約者とは、保険会社(保険者)とのあいだに保険契約を締結する人のことです。「保険料の払い込みを行う人」と言い換えることもできます。

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被保険者

被保険者とは、保険の対象となる人のことです。例えば、「Aさんが死亡した際に保険金が1,000万円支払われる」という生命保険の場合、被保険者はAさんということになります。

契約者と被保険者が同じ場合もありますが、異なることもあります。例えば「親が契約者となって、子どもが入院したときに入院給付金が支払われる保険に加入する」という場合、契約者は親、被保険者は子どもということになります。

受取人

受取人は、名前のとおり、保険金や給付金の支払いを受ける人のことです。
医療保険や年金保険などの場合は、契約者や被保険者と同じ人というケースも多くあります。死亡保険では、保険金が支払われる時点で被保険者は死亡しているため、通常は被保険者と受取人は別の人を設定して契約します。

契約者・被保険者・受取人の関係で税金の種類が変わる

契約者、被保険者、受取人について整理したところで、続いては保険金や給付金に税金がかかる(課税対象となる)ケースについて、もう少し詳しく解説します。
課税される税金の種類や税額は、受け取った保険金・給付金の種類のほか、契約者や受取人の関係性等によって変わります。保険金・給付金の種類ごとにどのような税金がかかるのか見ていきましょう。

契約者・被保険者・受取人の関係で税金の種類が変わる

生命保険の死亡保険金

死亡保険金を受け取った場合、税金がかかります。死亡保険金にかかる税金は、契約者、被保険者、受取人の3者の関係性によって変わります。それぞれどのような税金がかかるのかご説明します。

  1. 契約者、被保険者が同じで、受取人が異なる場合

    契約者と被保険者が夫、受取人が妻となっているようなケースでは、死亡保険金には「相続税」が課税されます。
    しかし、相続税には、基礎控除額「3,000万円+法定相続人の数×600万円」という非課税枠があります。相続財産の合計がこの範囲内であれば、相続税はかかりません。
    さらに、相続人が受取人となっている死亡保険金の場合、「500万円×法定相続人の数」は非課税になります。

    極端な例ですが、生命保険以外の相続財産が一切ない人が、5,000万円の死亡保険金を受け取れる生命保険契約を、妻を受取人として契約していた場合について考えてみましょう。この人には子どもが1人いて、法定相続人は妻と子の「2人」であるものとします。
    まず、5,000万円から基礎控除額(3,000万円+2人×600万円=4,200万円)を差し引きます。続いて、「500万円×2人=1,000万円」を差し引くことができます。このため、相続税はかからないということになります。

  2. 契約者、受取人が同じで、被保険者が異なる場合

    契約者と受取人が同じで、被保険者が異なる場合は「所得税」の課税対象となります。例えば、夫が妻を被保険者として保険に加入し、夫が受取人となっている場合などが該当します。
    死亡保険金を一時金で受け取った場合の計算方法は、お祝い金や満期保険金などを受け取った場合と同じく、一時所得として計算します。

    <一時所得の所得課税額計算式>

    課税される額=(受け取った金額-支払った保険料-一時所得の特別控除額(最高50万円))÷2
    ※受け取った一時金以外に一時所得がない場合

    上記の金額を、給与所得等のほかの所得と合計して、所得税の計算を行います。

    一方、年金として生命保険金を受け取る場合は、「公的年金等以外の年金に係る雑所得」に該当します。その場合は、原則として受け取る年金額から「所得税」が差し引かれます。

  3. 契約者、受取人、被保険者がすべて異なる場合

    契約者、受取人、被保険者がすべて異なる場合は、「贈与税」が課せられます。例えば、父親が息子を被保険者、息子の妻を受取人とする生命保険契約を結んでいた場合などが該当します。

    この場合、お祝い金や満期保険金に贈与税がかかる場合と同様に、死亡保険金から最高110万円の基礎控除を除いた額に贈与税が課税されます。

生命保険の健康お祝い金や満期保険金

まず、貯蓄性のある生命保険に加入していて、健康お祝い金や満期保険金などを受け取った場合は課税対象となります。ただし、どのような税金がかかるのかは、契約者と受取人の関係によって2パターンに分かれます。

  1. 契約者と受取人が同じ場合

    契約者と受取人が同じ場合の満期保険金やお祝い金は「所得」とみなされ、所得税が課せられます。これらが一時金として支払われた場合は、「一時所得」として以下の計算式にあてはめて所得税額を計算します(受け取った一時金以外に一時所得がない場合)。

    <一時所得の所得課税額計算式>

    課税される額=(受け取った金額-支払った保険料-一時所得の特別控除額(最高50万円))÷2
    上記の金額を、給与所得等のほかの所得と合計して、所得税の計算を行います。

  2. 契約者と受取人が異なる場合

    契約者と受取人が異なる場合は、契約者から受取人への「贈与」とみなされます。暦年課税の場合は受け取った金額から基礎控除の最高110万円を差し引いた、残りの金額が贈与税の課税対象となります。
    暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額から基礎控除を差し引いた額に応じて課税する方式です。

個人年金保険の年金

個人年金保険で年金を受け取った場合も税金がかかりますが、契約者と受取人との関係性や、被保険者が存命かどうかによってかかる税金が変わります。
ここでは、4つのパターンについてまとめました。

■個人年金保険で課税されるパターン (本人が契約者となって保険契約に加入する場合の例)

横にスライドしてください

パターン

契約者

被保険者

受取人

課税される税金の種類

1

本人

本人

本人

契約者が、受取人と同一人物で存命している場合
受け取る年金に「所得税」がかかる。

本人

配偶者

本人

2

本人

本人

配偶者

契約者と受取人が異なる人物で、それぞれ存命している場合
年金開始時点で年金受給権の評価額()に「贈与税」がかかる。2年目以降は、贈与税はかからないが、受け取る年金に「所得税」がかかる。
年金を受け取る権利を贈与や相続で得る場合に、相続税法で決められた評価方法で算出した金額のこと。

本人

配偶者

配偶者

3

本人

本人

本人配偶者

契約者と同一人物の受取人が死亡し、年金受給権を別の人物に変更した場合
年金を相続したとみなされ、「相続税」がかかる。相続の翌年以降は、受け取る年金に「所得税」がかかる。

4

本人

配偶者

配偶者

受取人が死亡し、年金受給権を契約者や被保険者および受取人とは別の人物に変更した場合
年金開始時点で年金受給権の評価額に「贈与税」がかかる。2年目以降は、贈与税はかからないが、受け取る年金に「所得税」がかかる。

※税務の取り扱いについては、2023年1月時点の法令等にもとづいたものであり、将来的に変更されることもあります。変更された場合には、変更後の取り扱いが適用されますのでご注意ください。詳細については、税理士や所轄の税務署等にご確認ください。
※所得税がかかる場合は、復興特別所得税と住民税の課税対象になります。

死亡保険金の税負担を軽減するためのポイント

保険金の中でも、特に死亡保険金は高額になる可能性が高く、税金も高額になる可能性があります。
しかし、前述したとおり、税金のかかり方は契約者、被保険者、受取人の関係によっても変わります。保険に加入する際には、受け取るときにどのような税金がかかるのか、また、税負担はどのくらいなのかといった点も考慮して受取人を決めましょう。

最後に、死亡保険における税負担を軽減するためのポイントを2点ご紹介します。加入の際の参考にしていただくとともに、現在加入している保険についても、受取人によって税金のかかり方がどう変わるのか、あらためて確認しておきましょう。

死亡保険金の受取人は、法定相続人を指定する

死亡保険金の受取人は、法定相続人を指定するのがおすすめです。相続税には、生命保険などの高額な財産を相続する場合、「500万円×法定相続人の数」が非課税になるという制度があります。この制度を利用できるのが、相続人が受取人になっている場合だけだからです。

相続税における生命保険金の非課税枠

法定相続人が2人の場合、500万円×2人=1,000万円が非課税になりますので、例えば死亡保険金が4,000万円だった場合、課税対象となるのは3,000万円です。

ただし、そもそも、相続税には基礎控除などの軽減措置があり、このような対策をとらなくても相続税がかからないのであれば、特に意識する必要はありません。しかし、相続税の課税対象となる場合は、資産すべてを現金で家族に残すよりも税負担の軽減につながるため、非課税枠に該当する分を生命保険の保険金として残すという選択肢もあります。

相続税の基礎控除

先程の例と同じく、法定相続人が2人の場合で、死亡保険金が4,000万円だった場合、4,200万円が基礎控除として引かれますので、相続税がかからないということになります。

なお、法定相続人とは、「配偶者」と「相続順位が最も高い血縁者」で構成されます。血縁者は、子どもが第一順位、直系尊属(父母、祖父母)が第二順位、兄弟姉妹が第三順位です。
例えば、「配偶者、子ども、父母がいる人の場合の法定相続人は、配偶者と子ども」「配偶者がおらず、父母と兄弟がいる人の場合の法定相続人は、父母」となります。
自分や家族の法定相続人が誰なのか、確認しておきましょう。

配偶者の税額の軽減制度を活用する

遺産の相続に際して、配偶者は必ず法定相続人となりますが、このとき、配偶者の税額の軽減制度を利用することができます。これは、配偶者が相続した遺産の総額が1億6,000万円か、配偶者の法定相続分相当額のどちらか高いほうまでの相続税が非課税になるという制度です。

前述にて、法定相続人が保険金を受け取る場合、その人数分、税額の軽減につながるというご説明をしました。配偶者と子どもがいる場合、配偶者も子どもも法定相続人に該当しますが、配偶者は配偶者の税額の軽減制度を利用できますので、配偶者ではなく子どもを死亡保険金の受取人にしたほうが、結果として税額を抑えられる場合があります。

例として、死亡保険金以外の相続財産が5,000万円、死亡保険金が2,000万円のAさんが死亡し、法定相続人が妻と成人した息子の計2人だった場合をご説明します。なお、ここでは、妻と息子がそれぞれ法定相続分どおり(3,500万円ずつ)財産を相続するとし、葬儀費用等は考慮しません。

まずは、課税遺産総額を算出します。
死亡保険金の課税価格は、500万円×2人=1,000万円が非課税価格ですので、1,000万円です。

相続財産5,000万円+死亡保険金課税価格1,000万円=相続税の課税価格6,000万円
6,000万円-基礎控除額(3,000万円+600万円×2人)=1,800万円

1,800万円が課税遺産総額、妻と息子で半分の900万円ずつが遺産の課税価格となります。
遺産を等分した場合、900万円×相続税率10%(※)=90万円ずつが相続税額となり、相続税の総額は180万円です。

※相続税率は取得金額1,000万円以下の場合10%

■Aさんの妻が死亡保険金2,000万円を受け取る場合

 

3,500万円の内訳

相続税

死亡保険金 2,000万円
相続財産 1,500万円

0円

息子

相続財産 3,500万円

105万円

※息子の相続税は「相続税の総額×各人の課税価格÷課税価格の合計額」にて計算
180万円×3,500万円÷6,000万円=105万円

■Aさんの息子が死亡保険金2,000万円を受け取る場合

 

3,500万円の内訳

相続税

相続財産 3,500万円

0円

息子

死亡保険金 2,000万円
相続財産 1,500万円

75万円

※息子の相続税は「相続税の総額×各人の課税価格(死亡保険の課税価格1,000万円+相続財産1,500万円)÷課税価格の合計額」にて計算
180万円×2,500万円÷6,000万円=75万円

妻の相続税は、配偶者の税額の軽減制度があるため0円となっています。このように、配偶者と子どもの両方に財産を残したい場合は、死亡保険金の受取人を子どもにすることで相続税を軽減できる可能性があります。

生命保険の保険金には税金が課税されることがある

生命保険の保険金には、所得税や贈与税、相続税といった税金が課せられることがあります。自分が加入している保険について、保険金を受け取った場合にどのような税金がかかるのか、あらためて確認しておきましょう。例えば、被保険者の同意があれば、受取人を変更することで、非課税枠を利用して税負担を軽減できる場合があります。受取人などを変更したい場合は、加入している保険を取り扱っている生命保険会社に相談してみてください。

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よくある質問

Q. 生命保険の保険金や給付金には税金がかかる?

死亡保険金、満期保険金、個人年金保険の年金には、税金がかかります。所得税や贈与税、相続税など、契約者や被保険者、受取人などの関係でかかる税金が変わります。なお、被保険者が受け取る医療保険の給付金や、リビング・ニーズ特約の保険金には、基本的に税金がかかりません。

生命保険の保険金や給付金にかかる税金については、以下の項目をご参照ください。

Q. 生命保険の税金に関わる契約者・被保険者・受取人とは?

生命保険における契約者とは保険料の払込を行う人で、保険会社とのあいだで保険契約を締結する人を指します。被保険者とは、保険の対象となる人のことで、例えば医療保険の場合など、被保険者が病気で入院すると保障がもらえます。受取人とは、保険金などの支払いを実際に受け取る人のことです。例えば、被保険者が死亡した場合の死亡保険金を受け取る遺族が、受取人にあたります。

生命保険の税金に関わる契約者・被保険者・受取人の関係については、以下の項目をご参照ください。

Q. 死亡保険金の税負担を軽減するためのポイントは?

死亡保険金の税負担を軽減するポイントは2つあります。1つ目は、死亡保険金の受取人に法定相続人を指定することです。生命保険金などの財産を相続する場合、500万円×法定相続人の人数分の金額が非課税対象になります。2つ目は、配偶者の税額の軽減制度を活用することです。配偶者が相続した遺産の総額が1億6,000万円か、配偶者の法定相続分相当額のどちらか高いほうまでの相続税が非課税になります。

死亡保険金の税負担を軽減するためのポイントについては、以下の項目をご参照ください。

監修

井戸美枝
CFP(R)、社会保険労務士。講演や執筆、テレビ、ラジオ出演などを通じ、生活に身近な経済問題をはじめ、年金・社会保障問題を専門とする。社会保障審議会企業年金・個人年金部会委員。「難しいことでもわかりやすく」をモットーに数々の雑誌や新聞に連載を持つ。近著に『一般論はもういいので、私の老後のお金「答え」をください!』(日経BP社)などがある。

※この記事は、ほけんの第一歩編集部が上記監修者のもと、制作したものです。
※記事中で言及している保険に関して、当社では取り扱いのない商品もあります。
※文章表現の都合上、生命保険を「保険」、生命保険料を「保険料」と記載している部分があります。
※税務の取り扱いについては、2023年1月時点の法令等にもとづいたものであり、将来的に変更されることもあります。変更された場合には、変更後の取り扱いが適用されますのでご注意ください。詳細については、税理士や所轄の税務署等にご確認ください。

(登)C23N0173(2023.11.15)

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