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リビング・ニーズ特約とは?メリットと注意点を解説

保険の基礎知識    
リビング・ニーズ特約とは?メリットと注意点を解説

※記事中で言及している保険に関して、当社では取り扱いのない商品もあります。
※文章表現の都合上、生命保険を「保険」と記載している部分があります。

生命保険のうち死亡保険は、被保険者(保険がかけられている人)の死後、遺族の生活を支えることを目的としたものです。しかし、中には「自分が生きているうちに保険金を受け取って、思い出づくりがしたい」「お金があれば希望する医療を受けられるのに」と感じる人もいるかもしれません。そういうときに役立つのが、リビング・ニーズ特約です。
このリビング・ニーズ特約について、メリットと注意点を解説します。

目次

リビング・ニーズ特約について

生命保険のうち死亡保険は、被保険者が死亡した場合に死亡保険金が受け取れるという契約になっています。そのため、死亡保険は残された家族のために加入するというのが一般的です。
しかし、リビング・ニーズ特約を利用すれば、被保険者が余命6ヵ月以内など一定の余命期間と診断された際に、死亡保険金の一部または全部を生前給付金として受け取ることができます。なお、余命期間や生前給付金の上限は、保険会社や商品により異なる場合があります。
まずは、リビング・ニーズ特約を利用できる条件や対象外となるケース、支払事例などについて詳しく見ていきましょう。

リビング・ニーズ特約は無料で付加することができる

リビング・ニーズ特約は、死亡保険金が受け取れるタイプの生命保険に無料でつけることができる特約です。生前給付金の必要がない場合は、生前給付金の支払請求をしなければいいので、付加しておいてもデメリットはありません。保険商品の中には、自動で付加されているものもあります。
なお、契約時にリビング・ニーズ特約を付加していなかったとしても、希望すれば後から付加できる保険商品もあります。後から付加できる場合も無料ですから、まずはご自身の契約内容を確認してみてください。

リビング・ニーズ特約の対象となる病気とケガ

リビング・ニーズ特約は、被保険者が余命6ヵ月以内など一定の余命期間との診断を受けた場合に利用できます。病気やケガの種類は問いません。
「余命6ヵ月以内などの診断」というのは、一般的な治療を受けても余命6ヵ月以内などの余命期間であるという診断を、医師から受けた場合などが該当します。

リビング・ニーズ特約を付加した保険金の支払事例

リビング・ニーズ特約では、被保険者が存命中に契約した死亡保険金の一部を生前給付金として受け取り、被保険者が死亡した場合に、死亡保険金の残りを受け取ることができます。

例えば、死亡保障2,000万円の生命保険に加入している人が余命6ヵ月の宣告を受け、リビング・ニーズ特約を利用するとします。このとき、被保険者が1,000万円分をリビング・ニーズ特約の生前給付金として受け取り、被保険者が死亡した場合に、死亡保険金受取人が残りの1,000万円を死亡保険金として受け取ることができます。もちろん、死亡保険金の全額を被保険者がリビング・ニーズ特約の生前給付金として受け取ることもできます。
ただし、実際に生前給付金を受ける際には、死亡保険金を前払いで受け取るという扱いになります。そのため、保険会社で定める利率で計算した6ヵ月分の利息と、6ヵ月分の保険料相当額の合計額が生前給付金から差し引かれます。

なお、生前給付金の支払請求を行わず、被保険者が死亡した場合には、死亡保険金の全額が死亡保険金受取人に支払われます。リビング・ニーズ特約を付加しているからといって、必ずしも利用する必要はありません。

リビング・ニーズ特約の5つのメリット

続いては、リビング・ニーズ特約を利用することで得られるメリットを5つご紹介します。リビング・ニーズ特約を利用するかどうか、検討する際の参考にしてみてください。

1 保険金の活用範囲が広がる

被保険者が死亡した場合、死亡保険金受取人が遺族であれば、その死亡保険金は遺族が生活に利用するなど、被保険者以外の人物が活用することになります。
しかし、リビング・ニーズ特約を利用して生前給付金を受け取れば、余命宣告を受けた後の被保険者本人の生活を充実させて思い出づくりをしたり、医療費にあてたりすることができるようになります。

2 診断された余命期間以上生存した場合でも返還の必要がない

生前給付金は、余命6ヵ月以内など一定の余命期間と診断される際に受け取れるものですが、その生前給付金を受け取った後、被保険者が診断された余命期間以上生存したとしても返還する必要はありません。

3 受け取った生前給付金は非課税

リビング・ニーズ特約を利用して受け取った生前給付金は、非課税所得に該当するため、所得税や住民税がかかりません。

※税務の取り扱いについては、2023年11月時点の法令等にもとづいたものであり、将来的に変更されることもあります。変更された場合には、変更後の取り扱いが適用されますのでご注意ください。詳細については、税理士や所轄の税務署等にご確認ください。

4 受け取った後の保険料が下がる

リビング・ニーズ特約を利用して死亡保険金の一部を生前給付金として受け取った場合、以降の保険料は、残った保険金額分の保険料となりますので、減額されます。

例えば、元々死亡保障3,000万円の生命保険をかけていた人が、生前給付金として2,000万円分を受け取った場合、残りの死亡保障は1,000万円となりますから、以降の保険料は1,000万円分に対するものになります。
仮にリビング・ニーズ特約を利用して、死亡保険金の全額を生前給付金として受け取った場合は、生命保険契約自体が消滅するため、以後の保険料は不要となります。

治療費の支払いなどで家計が圧迫されている場合、リビング・ニーズ特約を利用することは「保険金を前倒しで受け取って有効活用できる」というだけでなく、「保険料を減らして、支出を削減できる」という意味でもメリットがあるといえるでしょう。

5 必要な金額を指定して受け取れる

リビング・ニーズ特約は、死亡保険金の一部または全部から、希望の金額を受け取ることができます(保険会社や商品により上限が異なる場合もあります)。
後述する税制面や、自分と家族が希望するお金の使い方を考えて、金額を決めましょう。

リビング・ニーズ特約の5つの注意点

最後に、リビング・ニーズ特約を利用する際の注意点を5つご紹介します。
「こんなはずではなかった」と後悔することがないように、注意点についてもあらかじめ理解しておきましょう。

1 使いきらずに亡くなった場合、相続税の対象になる

被保険者が亡くなった後、その人の保有していた財産は、遺産として相続税の対象となります。ここには、リビング・ニーズ特約を利用して受け取った生前給付金が含まれます。
つまり、リビング・ニーズ特約の生前給付金は受け取った時点では非課税ですが、使いきれなかった分は相続税の対象になるということです。

なお、リビング・ニーズ特約の生前給付金を受け取らずに、死亡保険金として受け取った場合も、契約者と被保険者が同じ場合、相続税が課税されます(契約者と受取人が同じで被保険者のみ異なる場合は所得税、契約者と被保険者と受取人が全員異なる場合は贈与税がそれぞれ課せられます)。ただし、受取人が被保険者の法定相続人の場合は、相続税法により「500万円×相続人数」が相続税の非課税枠として利用できます。

※税務の取り扱いについては、2023年11月時点の法令等にもとづいたものであり、将来的に変更されることもあります。変更された場合には、変更後の取り扱いが適用されますのでご注意ください。詳細については、税理士や所轄の税務署等にご確認ください。

2 死亡時に受け取れる保険金の金額が減る

リビング・ニーズ特約を利用して生前給付金を受け取った場合、その分が死亡保険金から差し引かれることになります。
将来、受取人が受け取る死亡保険金が減ることになるため、その後の生活に必要なお金が確保できているかどうかについては、事前に家族と相談しておく必要があるでしょう。

3 本人が余命を知ってしまう可能性がある

本人に余命を告知していない場合、指定代理請求人などがリビング・ニーズ特約を利用して生前給付金を受け取ることができます。指定代理請求人による請求とは、被保険者が保険金・給付金等を自ら請求できない特別な事情(被保険者が意思表示できないとき、または病名や余命を認識していないとき)の場合を指します。この場合、保険会社は指定代理請求人へ連絡をします。
しかし、生前給付金を受け取った後に、家計の資金に余裕ができたり、支払っている保険料が下がったりしたことで保険の内容を本人が確認し、リビング・ニーズ特約の利用を知られてしまうことがあります。保険会社は、契約者や被保険者からの確認であれば事実を話さなければなりませんので、意図せず被保険者が余命宣告を受けたことがわかってしまう可能性があります。

4 一定の余命期間分の利息と保険料が差し引かれる

例えば、余命6ヵ月と診断され、リビング・ニーズ特約を利用して生前給付金を受け取る場合、生前給付金として希望した請求額がそのまま支払われるわけではありません。生前給付金は、死亡保険金を前払いで受け取るという扱いになりますので、請求した生前給付金から保険会社で定める利率で計算した6ヵ月分の利息と、保険料相当額の合計額が差し引かれることになります。
具体的な金額を確認したい場合は、保険会社に問い合わせてください。

5 分割で受け取ることはできない

リビング・ニーズ特約を利用して生前給付金を請求することは、1度しかできません。
「死亡保障2,000万円の保険金のうち500万円を生前給付金として受け取ったが、足りなくなったのでもう500万円を追加で受け取りたい」ということはできないのです。いくら受け取るかについては、事前に十分検討してください。

リビング・ニーズ特約は保険金の活用範囲を広げられる便利な制度

リビング・ニーズ特約を利用することで、生前給付金を生前の思い出づくりや医療費などに活用することができます。リビング・ニーズ特約は無料で付加することができますから、生命保険に加入している人は、一度契約内容を確認してみてはいかがでしょうか。
なお、付加できない保険商品もあります。確認したい場合は保険会社に問い合わせてください。

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監修

井戸美枝
CFP(R)、社会保険労務士。講演や執筆、テレビ、ラジオ出演などを通じ、生活に身近な経済問題をはじめ、年金・社会保障問題を専門とする。社会保障審議会企業年金・個人年金部会委員。「難しいことでもわかりやすく」をモットーに数々の雑誌や新聞に連載を持つ。近著に『一般論はもういいので、私の老後のお金「答え」をください!』(日経BP社)などがある。

※この記事は、ほけんの第一歩編集部が上記監修者のもと、制作したものです。
※記事中で言及している保険に関して、当社では取り扱いのない商品もあります。
※文章表現の都合上、生命保険を「保険」と記載している部分があります。
※税務の取り扱いについては、2023年11月時点の法令等にもとづいたものであり、将来的に変更されることもあります。変更された場合には、変更後の取り扱いが適用されますのでご注意ください。詳細については、税理士や所轄の税務署等にご確認ください。

(登)C23N0163(2023.11.1)

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