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介護保険とは?仕組みとメリット・デメリットについて解説

生命保険の種類
介護保険とは?仕組みとメリット・デメリットについて解説

※記事中で言及している保険に関して、当社では取り扱いのない商品もあります。
※文章表現の都合上、生命保険を「保険」と記載している部分があります。

介護保険は、被保険者(保険がかけられている人)が要介護状態になったときなどに一時金や年金が受け取れる民間の生命保険のひとつです。民間の生命保険会社が提供している介護保険のほかに公的な介護保険制度がありますが、公的介護保険だけで介護費用をまかなえるとは限りません。そこで、民間の介護保険に加入することで、公的介護保険制度だけでまかなえない部分を補うことが可能になります。
この記事では、公的介護保険制度と民間の介護保険がどのようなものなのか、公的介護保険制度と民間の介護保険は何が違うのかという点について解説します。

目次

公的介護保険制度とは?

公的介護保険制度は、2000年4月からスタートした社会保険制度です。市町村と特別区(東京23区)が制度を運営し、40歳になると全員が被保険者として公的介護保険に加入します。まずは、公的介護保険制度はどのような制度なのかを解説します。

介護が必要な状態になったときに介護サービスが受けられる

公的介護保険制度は、40歳以上の人が全員加入し、介護や支援が必要な状態になったときに所定のサービスが受けられるというものです。40歳以上のすべての人が被保険者となり、毎月介護保険料を支払います。会社員の場合は、健康保険料と一緒に給与から引き去りとなることが一般的です。また、65歳以上になると年金から引き去られるか、もしくは納付書で市区町村へ個人的に支払うことになります。

公的介護保険制度の被保険者は、65歳以上の「第1号被保険者」と、40歳から64歳までの「第2号被保険者」に分けられます。第1号被保険者が要支援や要介護の認定を受けた場合、その原因を問わずいつでもサービスを受けられますが、第2号被保険者がサービスを受けられるのは、老化に起因する疾病(特定疾病)による場合のみです。具体的には、初老期の認知症や脳血管疾患などで要支援・要介護状態になった場合に限られます。

なお、公的介護保険制度の給付は、要介護認定を受けた利用者が1~3割の利用料を支払うことで介護サービスを受けられる現物給付です。自己負担の割合は所得によって異なります。

介護サービスを受けるには要介護認定が必要

公的介護保険制度のサービスを利用するには、介護を要する状態にあることを表す要介護認定を受ける必要があります。住んでいる自治体に要介護認定の申請をすると、介護認定調査員またはケアマネージャーの訪問調査や、医師の意見などをもとに「要支援(1~2)」「要介護(1~5)」が認定されます。

  • 要支援(1~2)

    要支援(1~2)とは、日常生活はほとんど自分で行うことができるものの、場合によっては支援が必要な状態のことです。どの程度の支援が必要かによって2段階に分かれ、認定に応じた介護予防サービスを受けられます。

  • 要介護(1~5)

    要介護(1~5)とは、日常生活全般を自分で行うことが難しく、何らかの介護を必要とする状態です。必要な介護の度合いによって要介護1~5の5段階に分かれ、認定に応じた介護サービスを受けられます。

■要介護度別の身体状態の例と利用できるサービスの目安

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要介護度

身体状態の例

利用できるサービスの目安

要支援1

要介護状態とは認められないが、社会的支援を必要とする状態
食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、立ち上がりや片足での立位保持などの動作に何らかの支えを必要とすることがある。入浴や掃除など、日常生活の一部に見守りや手助けが必要な場合がある。

23回のサービス
◎ 週1回の訪問型サービス(ホームヘルプサービス等)
◎ 通所型サービス(デイサービス等)
◎ 月2回の施設への短期入所

要支援2

生活の一部について部分的に介護を必要とする状態
食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、日常生活に見守りや手助けが必要な場合がある。立ち上がりや歩行などに不安定さがみられることが多い。問題行動や理解の低下がみられることがある。この状態に該当する人のうち、適切な介護予防サービスの利用により、状態の維持や、改善が見込まれる人については要支援2と認定される。

34回のサービス
◎ 週2回の訪問型サービス
◎ 通所型サービス
◎ 月2回の施設への短期入所
◎ 福祉用具貸与(歩行補助つえ)

要介護1

生活の一部について部分的に介護を必要とする状態
食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、日常生活に見守りや手助けが必要な場合がある。立ち上がりや歩行などに不安定さがみられることが多い。問題行動や理解の低下がみられることがある。この状態に該当する人のうち、適切な介護予防サービスの利用により、状態の維持や、改善が見込まれる人については要支援2と認定される。

1日1回程度のサービス
◎ 週3回の訪問介護
◎ 週1回の訪問看護
◎ 週2回の通所系サービス
3カ月に1週間程度の短期入所
◎ 福祉用具貸与(歩行補助つえ)

要介護2

軽度の介護を必要とする状態
食事や排泄に何らかの介助を必要とすることがある。立ち上がりや片足での立位保持、歩行などに何らかの支えが必要。衣服の着脱は何とかできる。物忘れや直前の行動の理解の一部に低下がみられることがある。

1日12回程度のサービス
◎ 週3回の訪問介護
◎ 週1回の訪問看護
◎ 週3回の通所系サービス
3カ月に1週間程度の短期入所
◎ 福祉用具貸与(認知症老人徘徊感知機器)

要介護3

中等度の介護を必要とする状態
食事や排泄に一部介助が必要。立ち上がりや片足での立位保持などがひとりでできない。入浴や衣服の着脱などに全面的な介助が必要。いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある。

1日2回程度のサービス
◎ 週2回の訪問介護
◎ 週1回の訪問看護
◎ 週3回の通所系サービス
◎ 毎日1回、夜間の巡回型訪問介護
2カ月に1週間程度の短期入所
◎ 福祉用具貸与(車イス、特殊寝台)

要介護4

重度の介護を必要とする状態
食事にときどき介助が必要で、排泄、入浴、衣服の着脱には全面的な介助が必要。立ち上がりや両足での立位保持がひとりではほとんどできない。多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。

1日23回程度のサービス
◎ 週6回の訪問介護
◎ 週2回の訪問看護
◎ 週1回の通所系サービス
◎ 毎日1回、夜間対応型訪問介護
2カ月に1週間程度の短期入所
◎ 福祉用具貸与(車イス、特殊寝台)

要介護5

最重度の介護を必要とする状態
食事や排泄がひとりでできないなど、日常生活を遂行する能力は著しく低下している。歩行や両足での立位保持はほとんどできない。意思の伝達がほとんどできない場合が多い。

1日34回程度のサービス
◎ 週5回の訪問介護
◎ 週2回の訪問看護
◎ 週1回の通所系サービス
◎ 毎日2回(早朝・夜間)の夜間対応型訪問介護
1カ月に1週間程度の短期入所
◎ 福祉用具貸与(特殊寝台、エアーマットなど)

引用:公益財団法人生命保険文化センター「公的介護保険で受けられるサービスの内容は?|リスクに備えるための生活設計|ひと目でわかる生活設計情報|公益財団法人 生命保険文化センター

公的介護保険制度では補えないもの 

公的介護保険制度では、要介護認定の段階に応じた支給限度額が決まっています。例えば、要介護1の1ヵ月あたりの支給限度額は16万7,650円程度です。この限度額以内であれば、利用者の自己負担額は介護サービス費用の1~3割です。しかし、支給限度額を超えた分は全額自己負担になります。

また、公的介護保険制度のサービスは、あくまでも要介護者の最低限の日常生活を支援することを目的としています。サービスが日常的な家事の範囲を超えていたり、サービスを行わなくても日常生活に支障がなかったりする場合は対象とならないため注意しましょう。例えば、外出時の送迎のほか、同居家族など要介護者本人以外のための調理や洗濯、買い物、大掛かりな掃除などは、公的介護保険制度の適用外になります。

民間の介護保険とは?

民間の介護保険とは、民間の生命保険会社が扱う保険です。生命保険会社が各社の約款で定めている「介護が必要な状態」になったときに、一時金や年金の給付対象となります。
介護が必要な状態とは生命保険会社によって異なり、公的介護保険制度の要介護認定と同じ介護保険もあれば、独自の基準で判断する介護保険もあります。また、要介護認定が非該当となった人でも一時金や年金の給付対象となるケースがあり、公的介護保険制度だけでは対応できない経済的負担に備えることが可能です。ただし、逆に公的介護保険制度での要介護認定を受けても民間の介護保険の給付対象にならないケースもあるため、各保険会社の給付要件を確認しておくことが大切です。

なお、民間の介護保険の一時金や年金は、要介護状態が所定の期間、継続していることなどが給付要件となり、会社によって異なります。最近では、認知症に特化した認知症保険など、特定の疾病に備えるための民間の介護保険もあります。

認知症保険については、以下の記事をご参照ください。

民間の介護保険に加入するメリット

民間の介護保険に加入するメリットは、介護にかかる経済的な負担を軽減できることです。公的介護保険制度はデイサービスなどの現物支給のため、適用されるサービスを受けるときにしか利用できません。さらに、要介護度によって支給限度額が定められており、限度額を超えた分は原則として全額自己負担となります。民間介護保険に加入していれば、一時金や年金などでこれらの経済的負担を軽減することができるでしょう。一時金や年金の使い道は自由なので、公的介護保険制度の適用外となるサービスにも利用可能です。

また、民間の介護保険は、保険会社が定める基準を満たせば、公的介護保険の対象者や対象疾患以外でも一時金や年金の給付対象となります。例えば、40歳以下の人や64歳以下で特定疾病以外の人、要介護認定を受けていない人でも、給付条件にあてはまっていれば一時金や年金の給付対象となります。

民間の介護保険に加入するデメリット

民間の介護保険のデメリットとしては、保障内容に応じた保険料を負担しなければならないことが挙げられます。また、民間介護保険の給付条件は生命保険会社によって異なり、要介護状態になっても必ずしも一時金や年金の給付対象となるとは限りません。
また、公的介護保険制度と同じ給付要件の介護保険であっても、今後、公的な介護保険制度が改正された場合は、それに合わせて給付要件や保障内容が変更される可能性もあります。

公的介護保険制度と民間の介護保険との違い

公的介護保険制度と民間の介護保険は同じような名称なので、混同しないように注意しましょう。公的介護保険制度と民間の介護保険は、主に以下のような違いがあります。

給付の違い

公的介護保険制度と民間の介護保険の違いとしては、給付の方法が挙げられます。公的介護保険制度は前述のとおり、要介護認定を受けた利用者に介護サービスが給付される現物給付です。
一方、民間の介護保険は、被保険者が保険契約に定めた要介護状態になると、一時金や年金を受け取れる現金給付です。給付金の使途には制限がなく、公的介護保険制度の対象にならないサービスや、介護のために介護者の収入が減少した場合の保障にも充てることができます。

年齢による違い

公的介護保険制度と民間の介護保険は、加入できる年齢が異なります。公的介護保険制度は市町村と特別区(東京23区)が運営する強制加入の社会保険で、40歳になるとすべての人が被保険者となります。
民間の介護保険は、40歳未満でも加入することが可能です。なお、契約できる年齢は各保険会社によって異なります。

保険料の違い

保険料も、公的介護保険制度と民間の介護保険では異なります。公的介護保険制度では、加入者は原則として一生涯保険料を支払います。要介護認定を受けて給付を受けていたとしても、保険料の負担はなくなりません。
一方、民間の介護保険で保険料を払い込むのは、契約で定められた期間のみです。また、一時金や年金を受け取る状態になった場合、その後の保険料は払込免除となることが一般的です。

民間介護保険を上手に利用して介護の費用負担に備えよう

民間の介護保険は、公的介護保険制度ではまかなえない経済的負担に備える保険です。公的介護保険制度適用外のサービスや福祉用具が必要になったときに、民間の介護保険に加入していれば経済的な負担を軽減することができるでしょう。
民間の介護保険の保障内容や一時金・年金の支払要件は生命保険会社によって異なるため、しっかり確認したうえで加入を検討することが大切です。介護保険の選び方がわからない場合は、生命保険会社やFP(ファイナンシャルプランナー)などに相談することをおすすめします。

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監修

森島静香
FPサテライト株式会社所属。京都出身、大阪在住。人材紹介会社勤務。キャリアカウンセラーとして顧客の転職活動を支援中。中立の立場で顧客の相談に乗る中で、お金に関するより専門的な知識を身につけたいと考え、FP資格を取得。プライベートでも2児の母として、育児を経験しており、顧客目線でわかりやすい情報を届けるFPを心掛けている。
所有資格:2級ファイナンシャル・プランニング技能士、TOEIC 925点

※この記事はほけんの第一歩編集部が上記監修者のもと、制作したものです。
※記事中で言及している保険に関して、当社では取り扱いのない商品もあります。
※文章表現の都合上、生命保険を「保険」と記載している部分があります。
※2022年6月時点の介護保険法・身体障害福祉法にもとづいて記載しています。

(登)C22N0134(2022.8.4)

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