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学資保険が生命保険料控除の対象となる条件は?控除額と手続きを解説

保険の基礎知識    
学資保険が生命保険料控除の対象となる条件は?控除額と手続きを解説

※記事中で言及している保険に関して、当社では取り扱いのない商品もあります。
※文章表現の都合上、生命保険を「保険」と記載している部分があります。

学資保険に加入している場合、年末調整や確定申告時に生命保険料控除の手続きをすることで、所得税や住民税の額を軽減することができます。
ここでは、学資保険の保険料が控除の対象となる条件や、実際の還付金額のほか、控除の申請方法などについて解説します。

目次

学資保険の保険料は生命保険料控除の対象になる 

学資保険の保険料は、生命保険料控除の対象となります。生命保険料控除は、保険の種類別に「一般生命保険」「介護・医療保険」「個人年金保険」の3つに分けられており、学資保険は一般生命保険料控除として算出します。
また、一般生命保険料控除は、新制度(2012年以降の契約)か、旧制度(2011年以前の契約)かによって計算方法が異なります。
まずは、新制度・旧制度それぞれの計算方法と、学資保険以外の生命保険に加入している場合の計算方法、学資保険が生命保険料控除の対象となる条件について見てみましょう。

新制度の学資保険に加入している場合

学資保険が含まれる一般生命保険の場合、新制度に該当する所得控除額は以下の表のとおりです。所得税の所得控除額は最大4万円、住民税の所得控除額は最大2万8,000円となります。
なお、所得控除とは課税所得額を減額するための控除で、税金が減額する税額控除とは異なりますのでご注意ください。

新制度に該当する所得税の所得控除額

横にスライドしてください

年間の払込保険料等

所得税の所得控除額

20,000円以下

払込保険料等の全額

20,000円超 40,000円以下

(払込保険料×1/2)+10,000

40,000円超 80,000円以下

(払込保険料×1/4)+20,000

80,000円超

一律40,000

※所得税の合計適用限度額は12万円です

■新制度に該当する住民税の所得控除額

横にスライドしてください

年間の払込保険料等

住民税の所得控除額

12,000円以下

払込保険料等の全額

12,000円超 32,000円以下

(払込保険料×1/2)+6,000

32,000円超 56,000円以下

(払込保険料×1/4)+14,000

56,000円超

一律28,000

※住民税の合計適用限度額は7万円です

旧制度の学資保険に加入している場合

旧制度の一般生命保険料控除の控除額は、以下の表のとおりです。所得税の所得控除額は最大5万円、住民税の所得控除額は最大35,000円となります。

■旧制度に該当する所得税の所得控除額

横にスライドしてください

年間の払込保険料等

所得税の所得控除額

25,000円以下

払込保険料等の全額

25,000円超 50,000円以下

(払込保険料×1/2)+12,500

50,000円超 100,000円以下

(払込保険料×1/4)+25,000

100,000円超

一律50,000

※所得税の合計適用限度額は10万円です

■旧制度に該当する住民税の所得控除額

横にスライドしてください

年間の払込保険料等

住民税の所得控除額

15,000円以下

払込保険料等の全額

15,000円超 40,000円以下

(払込保険料×1/2)+7,500

40,000円超 70,000円以下

(払込保険料×1/4)+17,500

70,000円超

一律35,000

※住民税の合計適用限度額は7万円です

新制度と旧制度の両方に加入している場合

新制度と旧制度の両方に加入している場合は、学資保険を含む一般生命保険料の旧制度保険料が6万円超であれば、新制度では算出せず旧制度のみで控除額を算出します。所得税の所得控除と住民税の所得控除はそれぞれ最大5万円と最大3万5,000円になります。

学資保険を含む一般生命保険料の旧制度保険料が6万円以下の場合は、新制度と旧制度の両方の計算式にもとづいて計算した控除額の合計値になり、所得税の所得控除額は最大4万円、住民税の所得控除額は最大2万8,000円になります。

学資保険以外の生命保険にも加入している場合

一般生命保険料控除は、学資保険だけではなく、死亡保険や養老保険なども対象となります。ですから、学資保険以外にも死亡保険や養老保険に加入している場合は、それらの保険料も合算して控除額を算出することになるのです。
例えば、新制度の死亡保険の保険料として年間12万円、新制度の学資保険の保険料として年間12万円を払い込んだ場合、合計24万円として控除額を算出するため、所得税の所得控除額は4万円、住民税の所得控除額は2万8,000円となります。

各種保険の詳細については、以下の記事をご参照ください。

学資保険が一般生命保険料控除の対象となる条件は?

一般生命保険料控除が適用されれば税負担が軽減されますが、学資保険の契約すべてが一般生命保険料控除の対象となるわけではありません。対象となる契約は、以下の条件を満たしたものに限られます。

  • 保険期間が5年以上であること

  • 保険金の受取人が、契約者かその配偶者、その他の親族であること

所得税・住民税の軽減額はどれくらい? 

一般生命保険料控除の適用を受けた場合、実際に納める税金の額がどれくらい減るのかは、契約者の年収や扶養家族の有無などによって変わります。
モデルケースとして、新制度の学資保険に毎月1万円の保険料を支払っている年収400万円の会社員で、配偶者が専業主婦(専業主夫)の例で見てみましょう。

所得税の課税対象となる課税所得の算出

所得税を求めるには、まず課税所得を算出します。課税所得とは所得税の課税対象となる金額のことで、会社員の場合、給与などの収入金額から給与所得控除や所得控除を引いた額です。
給与所得控除額は以下の表を参考にしてみてください。

■給与所得控除額(令和2年分以降)

横にスライドしてください

給与などの収入金額
給与所得の源泉徴収票の支払金額)

 給与所得控除額

162万5,000円以下

55万円

162万5,000円超 180万円以下

収入金額×40%-10万円

180万円超 360万円以下

収入金額×30%+8万円

360万円超 660万円以下

収入金額×20%+44万円

660万円超 850万円以下

収入金額×10%+110万円

850万円超

195万円

年収400万円の場合、「収入金額×20%+44万円」が控除されるため、給与所得控除後の金額は276万円です。さらに、所得控除として、基礎控除や社会保険料控除、医療費控除、一般生命保険料控除を含む生命保険料控除などを引いて、課税所得を算出します。

課税所得の計算式は下記のとおりです。

課税所得=年収-給与所得控除-基礎控除-社会保険料控除-その他の所得控除

ここでは、基礎控除は48万円、配偶者控除は38万円、社会保険料控除は60万円として計算し、計算を簡単にするために、それ以外の所得控除はないものとします。この場合、課税所得は130万円です。
さらに、新制度の学資保険は年間払込保険料が8万円超なので、一般生命保険料控除額は4万円です。130万円から4万円を引いて、課税所得は126万円まで下がります。これを計算式に当てはめると下記のとおりになります。

課税所得(126万円)=年収(400万円)-給与所得控除(124万円)-基礎控除(48万円)-社会保険料控除(60万円)-配偶者控除(38万円)-一般生命保険料控除(4万円)

所得税の軽減額の算出

課税所得が求められたら、課税所得に所得税の税率を掛けて所得税額を算出します。現行の所得税の税率は以下のとおりです。

■課税所得に対する所得税の税率と控除額

横にスライドしてください

課税所得

税率

控除額

195万円以下

5%

0円

195万円超 330万円以下

10%

9万7,500

330万円超 695万円以下

20%

42万7,500

695万円超 900万円以下

23%

63万6,000

900万円超 1,800万円以下

33%

153万6,000

1,800万円超 4,000万円以下

40%

279万6,000

4,000万円超

45%

479万6,000

※課税所得額は1,000円未満の端数金額を切り捨てた金額。

この表にあてはめると、課税所得が126万円の場合は所得税の税率は5%となり、控除額はないため、所得税は63,000円だということがわかります。一般生命保険料控除を適用しなかった場合は、課税所得が130万円なので所得税は65,000円。一般生命保険料控除を適用することで、所得税が2,000円軽減されることになります。

住民税の軽減額の算出

次に、住民税の軽減額を算出します。住民税の税率は所得にかかわらず一律10%です。また、新制度で年間払込保険料が12万円の場合、一般生命保険料控除額は2万8,000円です。
そのため、一般生命保険料控除を適用した場合、適用しない場合に比べて、住民税は2,800円軽減されることになります。

このケースでは、一般生命保険料控除で軽減される税額は、所得税と住民税合わせて年間4,800円です。一般生命保険料控除以外にも個人年金保険や介護医療保険に加入している場合は、個人年金保険料控除と介護医療保険料控除でも税額を軽減させることができます。税負担を軽減するためにも、年末調整・確定申告で手続きを行うようにしましょう。

個人年金保険料控除については、以下の記事をご参照ください。

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一般生命保険料控除の手続きと注意点

学資保険の保険料を一般生命保険料控除として適用を受けるには、毎年生命保険会社から送られてくる控除証明書が必要です。
続いては、一般生命保険料控除の手続きと注意点について解説します。

会社員は年末調整、個人事業主やフリーランスは確定申告での手続き

一般生命保険料控除の手続きは、会社員と個人事業主・フリーランスでは方法が異なります。

会社員の場合は、年末調整手続きのために記入する「給与所得者の保険料控除申告書」に生命保険会社名や控除金額などを記載し、控除証明書とともに勤め先の会社に提出します。多くの場合、軽減額は12月か翌年1月の給与とともに還付されます。

個人事業主やフリーランスの場合は、確定申告書の生命保険料控除の欄に金額を記載し、控除証明書とともに提出します。控除された分だけ税額が軽減され、すでに納めている税額のほうが多い場合は、還付を受けることになります。

手続きの際の注意点

一般生命保険料控除を含め、生命保険料控除の手続きは、保険料を支払っている人(引落口座の名義人など)が行うことになっています。控除証明書は契約者宛に送られますが、生命保険料控除の手続きを行って控除が適用されるのは、保険料を支払っている人になります。ただし、学資保険に加入していれば必ず控除の対象になるわけではありません。また、未払いの保険料がある場合、その分は控除の対象とならないため、注意しましょう。

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学資保険に加入している場合は生命保険料控除の手続きを

学資保険の保険料は、一般生命保険料控除を適用することで税負担を軽減することができます。年間では大きな控除額ではないかもしれませんが、何年も積み重なれば大きな金額になります。
学資保険を含め、生命保険に加入している場合は、年末調整・確定申告時に生命保険料控除の手続きを行うようにしましょう。
学資保険について不明点がある場合は、FP(ファイナンシャルプランナー)や保険会社などに相談することもおすすめします。下記のリンクから相談してみてはいかがでしょうか。

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監修

井戸美枝
CFP(R)、社会保険労務士。講演や執筆、テレビ、ラジオ出演などを通じ、生活に身近な経済問題をはじめ、年金・社会保障問題を専門とする。社会保障審議会企業年金・個人年金部会委員。「難しいことでもわかりやすく」をモットーに数々の雑誌や新聞に連載を持つ。近著に『一般論はもういいので、私の老後のお金「答え」をください!』(日経BP社)などがある。

※この記事は、ほけんの第一歩編集部が上記監修者のもと、制作したものです。
※記事中で言及している保険に関して、当社では取り扱いのない商品もあります。
※文章表現の都合上、生命保険を「保険」と記載している部分があります。
※税務の取り扱いについては、2022年4月時点の法令等にもとづいたものであり、将来的に変更されることもあります。 変更された場合には、変更後の取り扱いが適用されますのでご注意ください。詳細については、税理士や所轄の税務署等にご確認ください。

(登)C23N0188(2023.11.29)

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