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生命保険料の控除とは?控除額や軽減される税金の計算方法も解説

生命保険料の控除とは?控除額や軽減される税金の計算方法も解説
生命保険料の控除とは?控除額や軽減される税金の計算方法も解説

生命保険に加入している人は、「生命保険料控除」を利用できる可能性があります。生命保険料控除は、自分で生命保険料控除証明書を提出するといった手続きを行う必要がありますので、控除対象になるかどうかをきちんと理解し、正しい申告を行うことが大切です。
ここでは、生命保険料控除の対象になる保険の種類と上限金額などについてまとめました。

※記事中で言及している保険に関して、当社では取り扱いのない商品もあります。
※文章表現の都合上、生命保険を「保険」と記載している部分があります。

目次

生命保険料控除とは?

生命保険料控除とは、税負担を軽減できる所得控除の一種です。民間の生命保険や共済に加入している契約者(保険料負担者)本人が、支払った保険料や共済掛金を税務署に申告することで、所得税や住民税を軽減できる場合があります。

■生命保険控除を利用しない場合と利用した場合のイメージ

生命保険控除を利用しない場合と利用した場合のイメージ

生命保険料控除は、会社員(給与の年間収入額が2,000万円を超える場合を除く)のほか、一定の収入を得ているパートやアルバイトなどの給与所得者であれば、勤務先の年末調整で申告することができます。それ以外の人や、年末調整で申告し忘れた人は、契約者本人で確定申告を行い、払い込んだ保険料を税務署に申告しましょう。

所得控除には、所得を得ている人(合計所得額が2,500万円を超える場合は対象外)なら利用できる「基礎控除」や、会社員などの給与所得者が利用できる「給与所得控除」など、さまざまな種類があります。
会社員の場合、基礎控除や給与所得控除は自分で申告をしなくても勤務先で処理をしています。なお、個人が契約した生命保険において、保険料の支払いが団体扱(給与引き去り)で、生命保険料控除の証明書が給与支払元である団体(勤務先)にまとめて送付される場合は、証明書の提出が不要になることがあります。しかし、保険料の支払いが口座振替扱など団体扱ではない場合は、生命保険料控除の証明書を勤務先に提出すると生命保険料控除が適用となりますので、手元に証明書が届いたら大切に保管してください。年末調整の時期に、勤務先から「生命保険料控除証明書を提出してください」と案内があるのはそのためです。
確定申告の場合は、自分ですべての控除について書類に記載し、生命保険料控除証明書などを準備して税務署に提出します。
なお、確定申告の内容をもとに算出される住民税も、おおよそ同じ方法で計算されます。そのため、生命保険料控除を年末調整や確定申告で申告すれば、所得税と住民税の税負担軽減につながります。ただし、元々非課税の場合や、要件を満たさない場合など、申告しても税額が軽減されないケースもあるので注意しましょう。

生命保険料控除の種類

生命保険料控除が受けられる保険料には、「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3種類があります。

一般生命保険料

一般生命保険料には、死亡保険のほか学資保険などの生命保険が該当します。
一般生命保険料は、加入時期によってさらに「旧(2011年12月31日以前)」と「新(2012年1月1日以降)」の2つに分かれます。保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」を見ると、「旧」あるいは「新」という記載がありますから、チェックしてみましょう。
なお、財形保険、保険期間が5年未満の貯蓄保険、団体信用生命保険などは対象になりません。

学資保険の生命保険料控除については、以下の記事をご参照ください。

介護医療保険料

介護医療保険料には、2012年1月1日以降に契約した医療保険やがん保険、介護保険などが該当します。
介護医療保険料には、新旧の違いがありません。

個人年金保険料

個人年金保険料は、個人年金保険のうち、さらに下記の要件を満たす場合に控除の対象となります。要件を満たさない個人年金については、個人年金保険料控除ではなく、一般生命保険料控除として申告することができます。

<個人年金保険料控除の要件>

  • 年金の受取人が契約者(保険料負担者)、もしくは配偶者

  • 年金の受取人と被保険者が同一の人物

  • 保険料の払込期間が10年以上

  • 年金の種類が確定年金の場合、年金の支払い開始年齢が60歳以上、なおかつ支払い期間が10年以上

生命保険料控除の旧制度と新制度の違い

ここでは、生命保険料控除の「旧(旧制度)」と「新(新制度)」の違いについて解説します。まず、生命保険料控除の制度は、保険の契約日によって旧制度か新制度のどちらかが適用されることになります。

<旧制度、新制度が適用される保険契約日>

  • 旧制度:2011年12月31日までに締結した保険契約に適用

  • 新制度:2012年1月1日以降に締結した保険契約に適用

旧制度と新制度の主な違いは、生命保険料控除の種類と適用限度額です。
旧制度では、「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2つがありました。それぞれの適用限度額は所得税で5万円、住民税で3万5,000円、合計した場合の適用限度額は所得税10万円、住民税7万円です。
一方、新制度では、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3つがあります。それぞれの適用限度額は所得税で4万円、住民税は2万8,000円、合計した場合の適用限度額は所得税12万円、住民税7万円です。なお、両方の生命保険料控除を併用することも可能で、制度全体の適用限度額は所得税12万円、住民税7万円となっています。

■生命保険料控除の旧制度と新制度のイメージ

生命保険料控除の旧制度と新制度のイメージ

3種類の生命保険料控除額の計算方法

「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の計算は個別に行い、最後に合計します。保険の種類や具体的な控除額の計算方法について、ひとつずつ見ていきましょう。

なお、生命保険料控除額の計算のために、便利なツールをご用意しています。以下をご利用ください。

一般生命保険料控除額の計算

一般生命保険料に関する控除は、下記のステップで計算します。

<一般生命保険料控除額の算出方法>

  1. 「旧」「新」それぞれについて、該当する生命保険の、年間払込保険料の合計を計算する
    (契約期間中に配当金等を受け取っている場合は、年間の払込保険料から差し引いて計算)

  2. 「1」の金額を「旧」「新」それぞれの計算式にあてはめて控除額の計算を行う

  3. 「旧」と「新」の控除額を合計する

  4. 「3」の金額と「2」で計算した「旧」の控除額を比較し、高いほうが控除額となる

※保険料控除の限度額については、旧制度は5万円、新制度は4万円、旧制度と新制度を合算した場合は4万円となります。

■「旧」に該当する一般生命保険料の控除額計算式

<所得税>

横にスライドしてください

年間の払込保険料等

控除額

25,000円以下

払込保険料等の全額

25,000円超50,000円以下

(払込保険料等×1/2)+12,500

50,000円超100,000円以下

(払込保険料等×1/4)+25,000

100,000円超

一律50,000

※所得税の合計適用限度額は10万円です

<住民税>

横にスライドしてください

年間の払込保険料等

控除額

15,000円以下

払込保険料等の全額

15,000円超40,000円以下

(払込保険料等×1/2)+7,500

40,000円超70,000円以下

(払込保険料等×1/4)+17,500

70,000円超

一律35,000

※住民税の合計適用限度額は7万円です

■「新」に該当する一般生命保険料の控除額計算式

<所得税>

横にスライドしてください

年間の払込保険料等

控除額

20,000円以下

払込保険料等の全額

20,000円超40,000円以下

(払込保険料等×1/2)+10,000

40,000円超80,000円以下

(払込保険料等×1/4)+20,000

80,000円超

一律40,000

※所得税の合計適用限度額は12万円です

<住民税>

横にスライドしてください

年間の払込保険料等

控除額

12,000円以下

払込保険料等の全額

12,000円超32,000円以下

(払込保険料等×1/2)+6,000

32,000円超56,000円以下

(払込保険料等×1/4)+14,000

56,000円超

一律28,000

※住民税の合計適用限度額は7万円です

介護医療保険料控除額の計算

介護医療保険料の控除額は一般生命保険料の「新」と同じ計算式を使って計算します。

<介護医療保険料控除額の算出方法>

  1. 介護医療保険に該当する保険の、年間の払込保険料を合計する
    (契約期間中に配当金等を受け取っている場合は、年間の払込保険料から差し引いて計算)

  2. 下記の計算式に「1」の金額をあてはめて控除額を計算する

■介護保険料の控除額計算式

<所得税>

横にスライドしてください

年間の払込保険料等

控除額

20,000円以下

払込保険料等の全額

20,000円超40,000円以下

(払込保険料等×1/2)+10,000

40,000円超80,000円以下

(払込保険料等×1/4)+20,000

80,000円超

一律40,000

※所得税の合計適用限度額は12万円です

<住民税>

横にスライドしてください

年間の払込保険料等

控除額

12,000円以下

払込保険料等の全額

12,000円超32,000円以下

(払込保険料等×1/2)+6,000

32,000円超56,000円以下

(払込保険料等×1/4)+14,000

56,000円超

一律28,000

※住民税の合計適用限度額は7万円です

個人年金保険料控除額の計算

個人年金保険料のうち、前項で紹介した要件を満たす場合は、一般生命保険料と同様の計算方法で控除額を計算します。個人年金保険料にも、一般生命保険料と同じく新旧の違いがありますので、それぞれの計算式にあてはめてください。

<個人年金保険料控除額の算出方法>

  1. 「旧」「新」それぞれについて、該当する個人年金保険の、年間の払込保険料の合計を計算する
    (契約期間中に配当金等を受け取っている場合は、年間の払込保険料から差し引いて計算)

  2. 「1」の金額を「旧」「新」それぞれの計算式にあてはめて控除額の計算を行う

  3. 「旧」と「新」の控除額を合計する

  4. 「3」の金額と「2」で計算した「旧」の控除額を比較し、高いほうが控除額となる

※保険料控除の限度額については、旧制度は5万円、新制度は4万円、旧制度と新制度を合算した場合は4万円となります。

■「旧」に該当する個人年金保険料の控除額計算式

<所得税>

横にスライドしてください

年間の払込保険料等

控除額

25,000円以下

払込保険料等の全額

25,000円超50,000円以下

(払込保険料等×1/2)+12,500

50,000円超100,000円以下

(払込保険料等×1/4)+25,000

100,000円超

一律50,000

※所得税の合計適用限度額は10万円です

<住民税>

横にスライドしてください

年間の払込保険料等

控除額

15,000円以下

払込保険料等の全額

15,000円超40,000円以下

(払込保険料等×1/2)+7,500

40,000円超70,000円以下

(払込保険料等×1/4)+17,500

70,000円超

一律35,000

※住民税の合計適用限度額は7万円です

■「新」に該当する個人年金保険料の控除額計算式

<所得税>

横にスライドしてください

年間の払込保険料等

控除額

20,000円以下

払込保険料等の全額

20,000円超40,000円以下

(払込保険料等×1/2)+10,000

40,000円超80,000円以下

(払込保険料等×1/4)+20,000

80,000円超

一律40,000

※所得税の合計適用限度額は12万円です

<住民税>

横にスライドしてください

年間の払込保険料等

控除額

12,000円以下

払込保険料等の全額

12,000円超32,000円以下

(払込保険料等×1/2)+6,000

32,000円超56,000円以下

(払込保険料等×1/4)+14,000

56,000円超

一律28,000

※住民税の合計適用限度額は7万円です

なお、要件を満たさない個人年金については、個人年金保険料控除ではなく、一般生命保険料控除として申告することができます。

個人年金保険料控除については、以下の記事をご参照ください。

最終的な生命保険料控除の額の算出方法

「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」それぞれについて控除額が計算できたら、最後に3つの控除額を合計します。この合計額が最終的な「生命保険料控除の額」になります。
ただし、所得税の控除金額の上限は12万円、住民税は7万円です。それぞれ、合計額が超えた分は控除されません。

生命保険料控除で税金(所得税)はいくら軽減される?

生命保険料控除に関して、所得税の計算を例に具体的な計算をしてみましょう。
例えば、課税所得額が400万円、一般生命保険料10万円、介護医療保険料10万円、個人年金保険料10万円、すべて新制度だとして計算します。新制度では、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3つを合算した額の控除が可能で、合計適用限度額は12万円です。
所得税の計算は、「控除額×所得税率」で計算できます。所得税の税率は税法で決められており、課税所得金額が400万円の場合、20%です。

所得税の税率については、以下をご参照ください。
国税庁「No.2260 所得税の税率

<生命保険料控除で軽減された所得税額計算>

生命保険料控除前の所得税額=400万円×20%=80万円
生命保険料控除後の課税所得額=400万円-12万円=388万円
生命保険料控除後の所得税額=388万円×20%=77万6,000円

80万円-77万6,000円=2万4,000円

生命保険料控除を適用することで、所得税額が2万4,000円軽減されました。

生命保険料控除の申告方法

生命保険料控除の申告は、年末調整か確定申告で行います。どちらで申告する場合も、生命保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」を添付する必要がある点に注意しましょう。「生命保険料のお知らせ」「生命保険料通知」といった書類ではなく、「証明書」と書かれた書類ですから、届いたら大切に保管してください。
なくしてしまった場合は、保険会社に連絡することで再発行してもらえますが、年末調整には間に合わない可能性もあります。そのような場合の対処法については、個別に勤務先に問い合わせましょう。
また、2018年分以降は、紙に代わって電子データで生命保険料控除証明書(電子的控除証明書)を保険会社などから受け取ることもできるようになりました。年末調整の方法が電子化された勤務先の場合は、電子的控除証明書を社内メールなどで提出することができます。

なお、e-Taxを利用して確定申告を行う場合、生命保険料控除証明書の添付は省略できます。ただし、税務署などから提出を求められた場合は応じる必要がありますので保管しておきましょう。

年末調整で申告する方法

生命保険料控除を年末調整で勤務先から配布される用紙で申告する場合、「給与所得者の保険料控除申告書」の「生命保険料控除」の欄に、加入している保険の種類や内容、払い込んだ保険料の額、控除額などを記入して勤務先に提出します。
なお、加入していない保険の種類がある場合は、空欄のままで構いません。
最終的な控除額を記入する欄が設けてありますから、書き忘れがないようにしましょう。

年末調整の方法が電子化されている場合は、それぞれのソフトの入力方法に従い必要事項を入力します。

確定申告で申告する方法

生命保険料控除を確定申告で申告する場合は、確定申告書第一表の「所得から差し引かれる金額」の「生命保険料控除」の欄に、3種類の保険の控除額の合計を記入します。内訳については、第二表の「生命保険料控除」に記載します。

■申告書第一表・第二表(見本)

申告書第一表・第二表(見本)

※国税庁「申告書第一表・第二表【令和4年分以降用】

なお、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、画面上の質問にしたがって数字などを入力していくだけで、確定申告書を作ることができます。計算間違いや記入欄の間違いも防げますから、活用してみるといいでしょう。

生命保険料控除が利用できるか確認する方法

「生命保険には加入しているが、3種類の生命保険料控除のうちどれに該当するかわからない」「そもそも控除が利用できるかどうかわからない」と悩む場合があるでしょう。ここでは、生命保険料控除が利用できるのか、確認する方法を2つご紹介します。

保険会社の説明ページなどの記載をチェックする

加入している保険会社のウェブサイトやパンフレットなどの説明資料などに、保険の説明が記載されていることを確認しましょう。「保険料は一般生命保険料控除の対象となります」といった説明が書かれていることがあります。

毎年送られてくる生命保険料控除証明書をチェックする

該当する保険に加入している場合、生命保険料控除証明書が自宅に送られてきます。この証明書が送られてきたということは、加入している保険が控除対象になる可能性があるということです。ただし、受取人の要件を満たさない場合など契約形態によっては控除対象に該当しないケースもあります。不安な場合は、税務署や保険会社に確認しましょう。
生命保険料控除証明書には「一般生命保険料(新)」や「介護医療保険料」など、3種類のうちのどれに該当するのかが明記されています。なお、複数の種類の保険の証明が1枚にまとめて記載されていることもあるため、見落とさないように注意しましょう。

生命保険料控除証明書は、控除を受けるために必要なものです。引越し後に住所変更手続きをしていない場合などは、早めに保険会社に届出を行って、確実に受け取れるようにしておきましょう。

生命保険料控除をする際の注意点

最後に、生命保険料控除を利用する際の注意点についてご説明します。すでに利用しているという人も、あらためて確認しておきましょう。

年の途中で見直しを行うと控除額が変わる可能性がある

生命保険料控除では、年間の保険料の払込額によって控除額が決まります。そのため、その年の途中で保険の見直しを行った場合は、控除額が変更になる可能性があります。
年初など、一定時期までの見直しであれば、見直し後の金額で生命保険料控除証明書を発行してもらうことができますが、保険会社による生命保険料控除証明書の発行タイミングに間に合わなかった場合、正しい金額の生命保険料控除証明書が届かない可能性があります。このような場合は、正しい金額の生命保険料控除証明書の発行を生命保険会社に依頼してください。
年末調整が間に合わない場合は、自分で確定申告を行いましょう。ただし、生命保険料控除額には上限がありますので、保険料を見直しても控除額に影響がない場合もあります。

控除できる金額には上限がある

前述のとおり、生命保険料控除には所得税の場合は12万円、住民税の場合は7万円までという上限金額があります。高額な保険をかければかけただけ控除額が増えるというわけではありません。

契約形態によっては対象外になることがある

離婚した妻が受取人となっている生命保険や、本人と配偶者以外が受取人の年金保険など、契約形態によっては生命保険料控除の対象外になってしまうケースがあります。

生命保険料控除の申告は忘れずに行おう

生命保険料控除は、「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」それぞれについて控除額を算出して合計することで、所得税や住民税の控除を受けることができます。対象となる可能性がある人には、保険会社から生命保険料控除証明書が届きますから、年末調整や確定申告のときまで大切に保管しておいてください。

なお、生命保険料控除の申告を忘れていた場合でも、その年の翌年1月1日から5年間は申告ができます。このような申告は「還付申告」と呼ばれ、確定申告を行うことで納めすぎた所得税の還付が受けられます。
生命保険に加入している人は、今一度、生命保険料控除について確認し、忘れずに申告を行いましょう。

よくある質問

Q. 生命保険料控除額って何ですか?

生命保険料控除とは、税負担を軽減できる所得控除の一種です。民間の生命保険や共済に加入している契約者(保険料負担者)本人が、支払った保険料や共済掛金を申告することで、所得税や住民税を軽減できる場合があります。

生命保険料控除については、以下の項目をご参照ください。

Q. 生命保険料控除の旧制度、新制度の違いは?

生命保険料控除の制度は、保険の契約日によって旧制度か新制度のどちらかが適用されることになります。2011年12月31日までに締結した保険契約であれば旧制度、2012年1月1日以降に締結した保険契約に適用されるのは新制度です。旧制度では、「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2つが対象で、合計した場合の適用限度額は所得税10万円、住民税7万円です。新制度では、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3つが対象で、合計した場合の適用限度額は所得税12万円、住民税7万円です。

生命保険料控除の旧制度と新制度の違いについては、以下の項目をご参照ください。

Q. 生命保険料控除で税金(所得税)はどれくらい軽減される?

生命保険料控除を適用することで、所得税額が軽減される場合があります。例えば、課税所得額が400万円の場合、生命保険料控除前の所得税額は400万円×20%(所得税率)で80万円です。生命保険料控除の適用額が合計12万円の場合、課税所得額は388万円になります。すると、生命保険料控除後の所得税額は388万円×20%で77万6,000円、生命保険料控除前と比較すると2万4,000円が軽減される計算です。

生命保険料控除による税金の計算例については、以下の項目をご参照ください。

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監修

井戸美枝
CFP(R)、社会保険労務士。講演や執筆、テレビ、ラジオ出演などを通じ、生活に身近な経済問題をはじめ、年金・社会保障問題を専門とする。社会保障審議会企業年金・個人年金部会委員。「難しいことでもわかりやすく」をモットーに数々の雑誌や新聞に連載を持つ。近著に『一般論はもういいので、私の老後のお金「答え」をください!』(日経BP社)などがある。

※この記事は、ほけんの第一歩編集部が上記監修者のもと、制作したものです。
※記事中で言及している保険に関して、当社では取り扱いのない商品もあります。
※文章表現の都合上、生命保険を「保険」と記載している部分があります。
※税務の取り扱いについては、2023年10月時点の法令等にもとづいたものであり、将来的に変更されることもあります。変更された場合には、変更後の取り扱いが適用されますのでご注意ください。詳細については、税理士や所轄の税務署等にご確認ください。

(登)C23N0177(2023.11.16)

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